公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第七条 # 公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

国は、事業主体が住生活基本法平成十八年法律第六十一号第十七条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅 又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用 及び公営住宅を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)の二分の一を補助するものとする。

2項

国は、事業主体が都道府県計画に基づいて共同施設の建設等(国土交通省令で定める共同施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)をする場合においては、予算の範囲内において、当該共同施設の建設等に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設 又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用 及び共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条において同じ。)の二分の一を補助することができる。

3項

前二項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設等に要する費用 又は共同施設の建設等に要する費用が標準建設・買取費を超えるときは、標準建設・買取費を公営住宅の建設等に要する費用 又は共同施設の建設等に要する費用とみなす。

4項

前項に規定する標準建設・買取費は、公営住宅の建設等に要する費用 又は共同施設の建設等に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

5項

地方公共団体が都道府県計画に基づいて公営住宅の建設等 又は共同施設の建設等をする場合において、次に掲げる交付金を当該公営住宅の建設等 又は当該共同施設の建設等に要する費用に充てるときは、当該交付金を第一項 又は第二項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

一 号

都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項の交付金

二 号

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金

三 号

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金

四 号

沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項の交付金