公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第三十三条 # 公営住宅監理員

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

事業主体は、公営住宅 及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅 及び その環境を良好な状態に維持するよう 入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。

2項

公営住宅監理員は、事業主体の長がその職員のうちから命ずる。