公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第三十二条 # 公営住宅の明渡し

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

事業主体は、次の各号いずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。

一 号

入居者が不正の行為によつて入居したとき。

二 号

入居者が家賃を三月以上滞納したとき。

三 号

入居者が公営住宅 又は共同施設を故意に毀損したとき。

四 号

入居者が第二十七条第一項から第五項までの規定に違反したとき。

五 号

入居者が第四十八条の規定に基づく条例に違反したとき。

六 号

公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2項

公営住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3項

事業主体は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4項

前項の規定は、第一項第二号から第五号までの規定に該当することにより事業主体が当該入居者に損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。

5項

事業主体が第一項第六号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨の通知をしなければならない。

6項

事業主体は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法平成三年法律第九十号第三十四条第一項の通知をすることができる。