公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第三十四条 # 収入状況の報告の請求等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

事業主体の長は、第十六条第一項 若しくは第四項 若しくは第二十八条第二項 若しくは第四項の規定による家賃の決定、第十六条第五項第二十八条第三項 若しくは第五項 又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃 若しくは金銭の減免、第十八条第二項の規定による敷金の減免、第十九条第二十八条第三項 若しくは第五項 又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金 若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定によるあつせん等 又は第四十条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、公営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者 若しくは その雇主、その取引先 その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、 若しくは その内容を記録させることを求めることができる。