公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第三十四条 # 収入状況の報告の請求等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

事業主体の長は、 若しくは 若しくは 若しくはの規定による家賃の決定、 若しくは 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による家賃 若しくは金銭の減免、の規定による敷金の減免、 若しくは 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金 若しくは金銭の徴収の猶予、の規定による明渡しの請求、の規定によるあつせん等 又はの規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、公営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者 若しくはその雇主、その取引先 その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。