公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第二十一条 # 修繕の義務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

事業主体は、公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根 及び階段 並びに給水施設、排水施設、電気施設 その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。


ただし、入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、この限りでない。