公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第二十七条 # 入居者の保管義務等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

公営住宅の入居者は、当該公営住宅 又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2項

公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3項

公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。


ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

4項

公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。


ただし、事業主体の承認を得たときは、この限りでない。

5項

公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない。

6項

公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時 又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。