公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一
号
その者の収入がイ 又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ 又はロに定める金額を超えないこと。
イ
ロ
二
号
入居者の心身の状況 又は世帯構成、区域内の住宅事情 その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合
入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
イに掲げる場合以外の場合
低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
現に住宅に困窮していることが明らかであること。