公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第二十三条 # 入居者資格

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

一 号

その者の収入が 又はに掲げる場合に応じ、それぞれ 又はに定める金額を超えないこと。

入居者の心身の状況 又は世帯構成、 区域内の住宅事情 その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合

入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額

に掲げる場合以外の場合

低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、の政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額

二 号

現に住宅に困窮していることが明らかであること。