公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き五年以上入居している場合において最近二年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2項

事業主体は、区域内の住宅事情 その他の事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を図るため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、 条例で、公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定めることができる。

3項

第一項の政令で定める基準 及び前項の条例で定める基準は、前条第一項の政令で定める基準を相当程度超えるものでなければならない。

4項

第一項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

5項

第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

6項

公営住宅の入居者が第一項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第十六条第一項 及び第四項 並びに前条第二項 及び第四項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

7項

事業主体は、第一項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

8項

事業主体は、第一項の規定による請求を受けた者が病気にかかつていること その他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。

9項

第十六条第五項 及び第六項 並びに第十九条の規定は、第六項に規定する家賃 又は第七項に規定する金銭について準用する。