事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃 及び敷金を除くほか、権利金 その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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第二十条 # 家賃等以外の金品徴収等の禁止
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正