国土交通大臣は、公営住宅(第八条、第十条 並びに第十七条第二項 及び第三項の規定によるものを除く。)について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第十一条第二項の規定による国の補助金の交付の決定
第四十四条第一項の規定による譲渡の承認 又は同条第三項の規定による用途廃止の承認
第四十六条第一項の規定による譲渡の承認