この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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第五十三条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正