第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項 及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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第五十四条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正