国は、次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の三分の二を補助するものとする。
ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第十条第一項 又は第十七条第二項 若しくは第三項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸 又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
地震、暴風雨、洪水、高潮 その他の異常な天然現象により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で五百戸以上 又は一市町村の区域内で二百戸以上 若しくはその区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。
火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で二百戸以上 又は一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。