事業主体は、第七条から前条までの規定により国の補助(第七条第五項 又は第八条第六項の規定により第七条第一項 若しくは第二項 又は第八条第一項の規定による国の補助とみなされるものを除く。)を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計画書 及び工事設計要領書を添えて、国の補助金の交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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第十一条 # 国の補助の申請及び交付の手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
国土交通大臣は、前項の規定による提出書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。