公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第十七条 # 公営住宅の家賃に係る国の補助

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

国は、第七条第一項 若しくは第八条第三項の規定による国の補助を受けて建設 若しくは買取りをした公営住宅 又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上 二十年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。

2項

国は、第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅 又は同項各号の一に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上 二十年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から 入居者負担基準額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を補助するものとする。


ただし第八条第一項各号の一に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅(第十条第一項の規定による国の補助に係るものを除く)にあつては、当該公営住宅の戸数が当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第八条第一項 又は第十条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅がある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

3項

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定の適用を受け、若しくは特定帰還者に賃貸するため帰還・移住等環境整備交付金を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠点形成交付金を充てて建設 若しくは買取りをした公営住宅 又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上 二十年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から 入居者負担基準額を控除した額に三分の二最初の五年間は、四分の三)を乗じて得た額を補助するものとする。


ただし、同法第二十二条第一項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅にあつては、当該公営住宅の戸数が当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(同項の規定の適用を受けて建設 又は買取りをする公営住宅がある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

4項

地方公共団体が、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により滅失した住宅に同日において居住していた低額所得者又は特定帰還者 若しくは居住制限者である低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部 又は一部に相当する額の帰還・移住等環境整備交付金 又は生活拠点形成交付金が交付されたときは、当該帰還・移住等環境整備交付金 又は生活拠点形成交付金を第二項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

5項

前各項に規定する入居者負担基準額は、入居者の収入、公営住宅の立地条件 その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める方法により、毎年度、事業主体が定める。