事業主体は、病気にかかつていること その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃 又は敷金の徴収を猶予することができる。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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第十九条 # 家賃等の徴収猶予
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正