事業主体は、常に公営住宅 及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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第十五条 # 管理義務
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正