公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第十六条 # 家賃の決定

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入 及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数 その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定める。


ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第三十四条の規定による報告の請求を行つたにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2項

前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、事業主体が定める。

3項

第一項に規定する入居者からの収入の申告の方法については、国土交通省令で定める。

4項

事業主体は、公営住宅の入居者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者 その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る第二十八条第四項において同じ。)が第一項に規定する収入の申告をすること 及び第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条の規定による書類の閲覧の請求 その他の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入 及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数 その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

5項

事業主体は、第一項 又は前項の規定にかかわらず、病気にかかつていること その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。

6項

前各項に規定する家賃に関する事項は、条例で定めなければならない。