公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第十四条 # 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅 又はその附帯施設を建設し、当該住宅 又はその附帯施設を事業主体に賃貸する場合においては、当該住宅 又はその附帯施設が同条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造 及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部 又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。