公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第四十九条 # 国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

国土交通大臣 及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備 並びにこれらの管理 及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件 若しくは書類を実地検査させることができる。

2項

前項の実地検査において、現に居住の用に供している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、 当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3項

第一項の規定により実地検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の場合において、都道府県知事は、報告の徴収 又は実地検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。