事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅 及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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第四十八条 # 管理に関する条例の制定
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正