公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

第一条 # 用語の定義

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百三十七号による改正

1項

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

耐火構造の住宅

又はいずれかに該当する住宅をいう。

その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)が耐火構造(同法第二条第七号に規定するものをいう。次号ロにおいて同じ。)であるもの

その主要構造部が建築基準法第二条第九号の二イ(2)に該当するもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの

二 号

準耐火構造の住宅

耐火構造の住宅以外の住宅で、 又はいずれかに該当するものをいう。

主要構造部を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二に規定するものをいう。以下 この号において同じ。)としたもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの

に掲げる住宅以外の住宅で、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定するものをいう。以下 この号において同じ。)でふいたもの又は主要構造部に不燃材料 その他の不燃性の建築材料を用いたもの

三 号

収入

入居者 及び同居者の過去一年間における所得税法昭和四十年法律第三十三号第二編第二章第一節から 第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等 その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から 次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。

入居者 又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得 又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このにおいて「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額

同居者 又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下 この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円

同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者 又は老人扶養親族一人につき十万円

扶養親族が十六歳以上 二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円

入居者 又はに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円

居者 又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円その者の所得金額からの規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額

入居者 又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円その者の所得金額からの規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額