公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

第七条 # 入居者の選考基準

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百三十七号による改正

1項

法第二十五条第一項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備 又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから 行うものとする。

一 号

住宅以外の 建物 若しくは場所に居住し、又は保安上危険 若しくは衛生上 有害な状態にある住宅に居住している者

二 号

他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

三 号

住宅の規模、設備 又は間取りと世帯構成との関係から衛生上 又は風教上 不適当な居住状態にある者

四 号

正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く

五 号

住宅がないために勤務場所から 著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

六 号

前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者