公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

第三条 # 近傍同種の住宅の家賃の算定方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百八十号

1項

法第十六条第二項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格 及びその敷地の時価をいう。第十三条第一項において同じ。)に国土交通大臣が定める一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ 及び空家による損失を埋めるための国土交通省令で定める方法で算出した引当金 並びに公課の合計を十二で除した額とする。

2項

前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。

住宅
期間
耐火構造の住宅
七十年
準耐火構造の住宅
四十五年
木造の住宅(耐火構造の住宅 及び準耐火構造の住宅を除く。以下この条 及び第十三条第一項において同じ。
三十年
3項

第一項の修繕費 及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。

住宅
修繕費の率
管理事務費の率
耐火構造の住宅
百分の一・二
百分の〇・一五
準耐火構造の住宅
百分の一・五
百分の〇・二
木造の住宅
百分の二・二
百分の〇・三一
4項

第一項の損害保険料は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百六十三条の二の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。