法第二十九条第一項に規定する政令で定める基準は、三十一万三千円とする。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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第九条 # 法第二十九条第一項に規定する収入の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その他婚姻の予約者を含む。)以外の 同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、百二十四万八千円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。