公営住宅法(以下「法」という。)第十六条第一項本文 及び第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して〇・七以上一・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの
当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を六十五平方メートルで除した数値
公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて一以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの
事業主体が公営住宅の存する区域 及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してイに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下で定める数値
イ
ロ
〇・五
次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値
(1)
(2)
一・三
一・六を第一号に掲げる数値で除した数値