公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

第五条 # 法第二十二条第一項に規定する特別の事由

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百三十七号による改正

1項

法第二十二条第一項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。

一 号

都市計画法昭和四十三年法律第百号第五十九条の規定に基づく 都市計画事業、土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号) 第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく 土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく 住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく 防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく 市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

二 号

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第二十条第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業 又は公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

三 号

現に公営住宅に入居している者(以下 この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者 又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたこと その他 既存入居者 又は同居者の世帯構成 及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

四 号

公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。