法第二十八条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
号
二
号
法第二十三条第一号イに掲げる場合
同号イに定める金額
法第二十三条第一号ロに掲げる場合
同号ロに定める金額