公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

第八条 # 法第二十八条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百八十号

1項

法第二十八条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

一 号

法第二十三条第一号イに掲げる場合

同号イに定める金額

二 号

法第二十三条第一号ロに掲げる場合

同号ロに定める金額

2項

法第二十八条第二項の規定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第十六条第一項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分 及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。

年度

入居者の収入

十八万六千円以下の場合

十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合

二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合

二十五万九千円を超える場合

初年度(法第二十八条第二項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度をいう。以下 この表において同じ。

五分の一

四分の一

二分の一

初年度の翌年度

五分の二

四分の二

初年度の翌々年度

五分の三

四分の三

初年度から起算して三年度を経過した年度

五分の四

初年度から起算して四年度以上を経過した年度

3項

前項の規定は、法第二十八条第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃について準用する。


この場合において、

前項
第十六条第一項本文」とあるのは
第十六条第四項」と、

同項本文」とあるのは
同項」と

読み替えるものとする。