法第三十六条第一号に規定する政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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第十一条 # 法第三十六条第一号に規定する規模
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号