公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

第十二条 # 法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百三十七号による改正

1項

事業主体は、法第四十三条第一項 又は第四十四条第四項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

入居期間
一年以下の場合
六分の五
一年を超え二年以下の場合
六分の四
二年を超え三年以下の場合
六分の三
三年を超え四年以下の場合
六分の二
四年を超え五年以下の場合
六分の一