第二条第一項 若しくは第八条第二項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合 又は第三条第一項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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第十六条 # 家賃等の端数計算
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
第十二条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を百円に切り上げる。