公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百八十号

1項

事業主体は、法第四十四条第一項の規定により公営住宅 又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備 若しくは共同施設の整備 又はこれらの修繕 若しくは改良に要する費用に充てなければならない。


ただし、譲渡した公営住宅の整備 若しくは共同施設の整備 又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。