事業主体は、法第四十四条第一項の規定により公営住宅 又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備 若しくは共同施設の整備 又はこれらの修繕 若しくは改良に要する費用に充てなければならない。
ただし、譲渡した公営住宅の整備 若しくは共同施設の整備 又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。
事業主体は、法第四十四条第一項の規定により公営住宅 又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備 若しくは共同施設の整備 又はこれらの修繕 若しくは改良に要する費用に充てなければならない。
ただし、譲渡した公営住宅の整備 若しくは共同施設の整備 又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。