法第二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、二十五万九千円以上三十一万三千円未満の一定の金額を超えることとする。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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第十条 # 条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号