法第十七条第一項、第二項 又は第三項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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第四条 # 公営住宅の家賃に係る国の補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
法第十七条第一項、第二項 又は第三項に規定する政令で定める期間は、事業主体が建設 又は買取りをした公営住宅にあつては二十年(事業主体が当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権 又は土地の賃借権を新たに取得せずに建設 又は買取りをした公営住宅にあつては、十年)と、事業主体が借上げをした公営住宅にあつては当該公営住宅の借上げの期間とする。