公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

附 則

令和二年一二月二三日政令第三五九号

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百三十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 07時21分


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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定は、令和三年七月一日以後に行われる公営住宅法第十六条第一項 若しくは第四項、第二十八条第一項、第二項 若しくは第四項 又は第二十九条第一項の規定に規定する収入の計算(以下 この項において「収入の計算」という。)について適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。
3項
前項に定めるもののほか、新令第一条第三号の規定は、令和三年七月一日以後に開始される公営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者 及び公営住宅法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日以後に公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第一号 又は公営住宅法施行令第七条第五号に規定する収入の計算(以下 この項において「収入の計算」という。)について適用し、同日前に開始される公営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者 及び同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の計算については、なお従前の例による。