この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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附 則
平成一七年一〇月二一日政令第三二二号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百三十七号による改正
最終編集日 :
2023年 01月17日 07時21分
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