この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、第六条第一項第一号の改正規定、同条第四項第二号の改正規定 及び第八条第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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附 則
平成一七年一二月二日政令第三五七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に五十歳以上である者の公営住宅の入居者資格については、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条
公営住宅の入居者が一部施行日前に五十歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが十八歳未満の者 又は一部施行日前に五十歳以上の者である場合における公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件 及び同法第二十八条第一項に規定する収入の基準については、新令第六条第四項第二号 及び第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条
新令第八条第二項の規定は、平成十九年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。
# 第五条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際公営住宅に現に入居している者でこの政令による改正前の公営住宅法施行令第八条第二項に規定する家賃が定められているものに係る新令第八条第二項の規定の適用については、同項の表中「法第二十八条第二項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度」とあるのは、「平成十九年度」とする。