@ 交付金に関する経過措置 2項 公的資金による住宅 及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。次項において「旧公営住宅法」という。)第四十九条の規定による交付金で平成十六年度以前の年度の歳出予算に係るもののうち、平成十七年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。