公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

附 則

平成二三年一二月二六日政令第四二四号

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百三十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 07時21分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置

1項
地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第一次一括法」という。)第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正後の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「新公営住宅法」という。)第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、改良住宅(住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。附則第五条において同じ。)の入居者の資格については、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する新公営住宅法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条中「次の各号(老人、身体障害者 その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号 及び第三号)」とあるのは、「第二号 及び第三号」とする。

# 第三条

1項
第一次一括法第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「公営住宅法第二十三条各号」とあるのは、「地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条第二号 及び第三号」とする。

# 第四条

1項
第一次一括法第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間におけるマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「公営住宅法第二十三条各号」とあるのは、「地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条第二号 及び第三号」とする。

# 第五条

1項
第一次一括法第三十二条の規定の施行の日前に公営住宅(公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下この条において同じ。)又は改良住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅 又は改良住宅の入居者の資格については、新公営住宅法第二十三条(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第一次一括法附則第十四条第三項 並びに附則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。新公営住宅法第二十二条第一項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅 又は改良住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅 又は改良住宅の入居の申込みをした者に係る公営住宅 又は改良住宅の入居者の資格についても、同様とする。