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施行期日
1項
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
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経過措置
2項
公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅 又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この政令による改正前の公営住宅法施行令(次項 及び附則第四項において「旧令」という。)第一条第三号、第四条、第四条の四、第四条の五、第四条の七、第五条、第六条の二から第六条の五まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、なお その効力を有する。
3項
前項の公営住宅については、旧令第四条の二 及び第四条の三の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧令第四条の二中「国の補助金額」とあるのは「国の補助は、その管理の開始の日から三十年を経過しない公営住宅について行うものとし、その金額」と、「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。
4項
附則第二項の公営住宅については、平成十年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令第五条の規定は適用せず、旧令第四条の六第五号中「 他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと 又は既存入居者 若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。