この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十九号)の施行の日(昭和三十四年六月一日)から施行する。ただし、入居者の収入の計算については、昭和三十四年九月三十日までは、なお従前の例による。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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附 則
昭和三四年五月三〇日政令第二〇二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時38分
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