この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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附 則
昭和四〇年三月三一日政令第九九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則
第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税 又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。