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公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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附 則
昭和四三年一〇月一五日政令第三〇七号
分類
政令
カテゴリ
建築・住宅
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年政令第二百八十号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時38分
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建築・住宅
公営住宅法施行令
附 則 - 昭和四三年一〇月一五日政令第三〇七号
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施行期日
1項
この政令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。ただし、公営住宅法施行令第六条の二の改正規定 及び同令附則第五項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。