委員会は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号) 及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体 及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関し適正な審査 及び決定を行うことを任務とする。
公安審査委員会設置法
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昭和二十七年法律第二百四十二号
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第一条の三 # 任務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正