公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

第一条の三 # 任務


1項

委員会は、破壊活動防止法昭和二十七年法律第二百四十号) 及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律平成十一年法律第百四十七号)の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体 及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関し適正な審査 及び決定を行うことを任務とする。