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公安審査委員会設置法
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昭和二十七年法律第二百四十二号
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第一条の二
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設置
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行政組織
公安審査委員会設置法
第一条の二
1項
国家行政組織法
(
昭和二十三年法律第百二十号
)
第三条第二項
の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(
以下「
委員会
」という。
)を設置する。