公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

第一条の二 # 設置


1項

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。