公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

第七条 # 身分保障


1項

委員長 及び委員は、次の各号いずれかに該当する場合 及び第九条の場合を除いては、在任中、 その意に反して罷免されることがない。

一 号
破産手続開始の決定を受けたとき。
二 号

禁錮以上の刑に処せられたとき。

三 号

委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反 その他 委員長 若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。