公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

第六条 # 任期


1項

委員長 及び委員の任期は、
四年とする。


但し、補欠の委員長 又は委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

2項

委員長 及び委員は、再任されることができる。