公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

第六条 # 任期

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員長 及び委員の任期は、四年とする。


但し、補欠の委員長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員長 及び委員は、再任されることができる。