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公安審査委員会設置法
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昭和二十七年法律第二百四十二号
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第六条
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任期
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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行政組織
公安審査委員会設置法
第六条
1項
委員長 及び委員の任期は、
四年
とする。
但し
、補欠の委員長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員長 及び委員は、再任されることができる。