公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

第十一条 # 会議


1項

委員会は、委員長 及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない

2項

委員会の議事は、
出席者の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、
委員長の決するところによる。

3項

委員会は、第七条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、 本人を除く全員の一致がなければならない。