委員会は、委員長 及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
公安審査委員会設置法
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昭和二十七年法律第二百四十二号
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第十一条 # 会議
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員会は、第七条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。