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公安審査委員会設置法
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昭和二十七年法律第二百四十二号
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第十三条
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規則の制定
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行政組織
公安審査委員会設置法
第十三条
1項
委員会は、その所掌事務について、法律 若しくは政令を実施するため、又は 法律 若しくは政令の特別の委任に基いて、公安審査委員会規則を制定することができる。