公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

第十三条 # 規則の制定


1項

委員会は、その所掌事務について、法律 若しくは政令を実施するため、又は 法律 若しくは政令の特別の委任に基いて、公安審査委員会規則を制定することができる。