委員会に委員補佐三人を置く。
公安審査委員会設置法
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昭和二十七年法律第二百四十二号
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第十二条 # 委員補佐
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
委員補佐は、委員長の命を受けて、委員会の審査 及び決定に関する必要な事務をつかさどる。
委員補佐は、弁護士 その他法律事務に学識経験を有する者のうちから、委員長が任命する。
委員補佐は、非常勤とする。