公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

第十二条 # 委員補佐


1項

委員会に委員補佐三人を置く。

2項

委員補佐は、委員長の命を受けて、委員会の審査 及び決定に関する必要な事務をつかさどる。

3項

委員補佐は、弁護士 その他 法律事務に学識経験を有する者のうちから、委員長が任命する。

4項
委員補佐は、非常勤とする。